2007年12月20日(木)
不動産表示に関する公正競争規約
不動産の表示の仕方って結構うるさい。
不動産表示に関する公正競争規約によって、細か---く決められている。
物件(特にマンション)の名称を決めるときなんて結構苦労するようになった。昔はそこまで規定はなかったのだが・・・
よくありがちだったのが、
神戸市東灘区の住所なのに、メゾン・ド・○○芦屋とか、
明らかに東成区の工場街なのに、ロジュマン○○大阪城公園とか
(屋上から、かすかに天守閣が見えるだけなのに・・・)
多分、日本全国でそんな事例だらけだったのだろう。
去年の年末から規制が厳しくなった。
たとえば・・・
公園、庭園、旧跡等の施設の名称は、物件が直線距離で300メートル以内に所在していなければ、使用できない。
また、300メートルって具体的でいいけど、きつ過ぎるような感が・・・
不動産の広告やパンフレットなんかも結構うるさいんですよ。
最近何かとはやりな『温泉付分譲マンション』なんかも、
「運び湯」とか温泉に「加温・加水」したものだったら、細かく記載しなければならない。
また、「運び湯」の場合、給湯管によって供給するものであると誤認されるおそれのある表示は不当表示の烙印が押される。
まあ、それだけ不動産売買でのトラブルが多いってことなんだろうけど、消費者契約法はじめ不動産に関しては、少し買主保護が過ぎるのではと思ってしまう。
自己判断責任もたぶんにあるだろう。
不動産業者も必死で物件アピールをしているわけなんだから・・・
リクルート発行 Be-ing関西WEB特別版「関西エグゼクティブサイト」の取材を受けました。
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投稿者 賃貸 大阪 : 2007年12月20日 17:29



