国民生活金融公庫
朝から、土地の売買契約の決済だった。O信用金庫が買主の指定場所だった。
売買契約の決済には、いろんなパターンがある。
抵当権(根抵当権)がついている土地を売買する場合は、抵当をはずしてから名義変更の登記をする。
抵当権とは、民法に規定された担保物権の一つ。抵当権を設定することを「抵当に入れる」、実行されることを「(借金の)かたにとられる」などということもある。
簡単に言うと、借金しているということ。その担保に不動産をとられているという事だ。
例えば、Aさんの土地を一億円でBさんが買うパターン。
Aさんのこの土地には、りそな銀行の抵当権が3千万円、国民生活金融公庫から2千万円の抵当権がそれぞれ設定されているとします。担保物件の所有者が変わるので、りそな銀行も国金も融資金を回収しないと抵当をはずざないので、Aさんはそれぞれ返済して、手元に残りのは5千万円の現金ということになる。他に、仲介手数料・登記代・司法書士手数料・印紙税・・・などなど諸費用を払うことになる。Aさんの手元に残るのは、最終的には4600万円くらいだろう。
ひどいケースでは、売っても手元に残らない。売っても借金は残る。また、売れない場合もある。
決済時には、いろんな人間ドラマを見ることが出来る。つらいケースもありますけどね。
今日の決済で、腹が立つことがあった。聞いてください。
O信用金庫に集まった関係者は・・・
売主代理人、買主、買主の実母、買主の顧問税理士、司法書士3人、抵当権者のO銀行2人、仲介業者の私、O信用金庫の担当者の合計11人でした。
今回の土地にはO銀行と、国民生活金融公庫の抵当権が設定されていました。
O銀行は、融資残金の返済が確認されると、すぐにその場で司法書士に抹消関係の書類を手渡した。
一方、国民生活金融公庫の担当者は決済場所には来なかった。O銀行のように抹消書類を持ってきてくれたら、スムーズに決済が終わって、11人が帰れるのに・・・。
国民生活金融公庫の担当者には、「人数多いし、来てくださいよ。」と何度も懇願したが、決まってこう言われた。
「決まりなので無理です。現金で窓口まで持ってきてもらうか、振込んでください。入金確認がこちらで取れたら抹消書類を本人に渡します。本人が来ないとダメですよ。保証小切手も時間がかかるからやめて下さい。」っと。
何様や!!銀行に出来て、国民生活金融公庫に出来ないのは何でや!!!
仕方無しに、国民生活金融公庫大阪支店に本人と司法書士と一緒に行った。
20分ほど待たされて、抹消書類を渡された。移動時間含めて1時間くらいのロスだ。司法書士の先生たちは、その後法務局でおち合ってからの登記手続きなので2時間くらいのロスだろう。
しかも、国民生活金融公庫の窓口は今日に限ってか?ガッラガラ。
ざっと見渡した限りで、25人くらい社員が居てた。1人くらい抜けてO信用金庫まで来てくれていたら、何人の時間ロスがなくなるか?国民生活金融公庫の人たちは考えてほしいものだ。
私たちが国民生活金融公庫のソファで待っている間に窓口に来店したのは、クロネコヤマトの宅急便だけだった。
国民生活金融公庫は、国民生活金融公庫法に基づく政策金融機関たる特殊法人である。独立して継続が可能な事業の資金のうち、一般の金融機関からその融通を受けることが困難で、かつ国民大衆が必要とするものを供給する。旧国民金融公庫法にもとづき、1949年6月1日国民金融公庫として設立。法附則(平成11年法律第56号)により国民生活金融公庫へ移行、同時に解散した環境衛生金融公庫の一切の権利及び義務を承継した。とフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に記されている。
歴史のある特殊法人なだけに、もっと民間人に対するサービスも考えてほしいと強く思う。
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投稿者 賃貸 大阪 : 2006年11月01日 22:34



