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2006年06月11日(日)

マンション管理規約について

大阪市北区の管理物件の件で、顧問弁護士の荒井先生に相談に行った。

今後どういう展開になるか?わからないので詳細は避けますが、古い分譲マンションの管理規約のことで先生に聞いてみた。

意外だったのは、管理規約の法律的効力の強さ。

議決権割合を結構軽視していたので、考え直さなければならない。
規約の改正・廃止、共用部分の変更は、4分の3以上の多数で決定できる。(第31条)

基本的に居住者の一般的な利害は一致することが多い。
しかし、1階が店舗(分譲)でその上がマンションの場合は、その店舗と住居の区分所有者の利害は正反対になる。
具体的にいうと、1階所有者が目立つ電飾の看板を設置したいと思った場合、上階の住居部分の所有者はマンションの品位が下がるから反対する。ってなケースです。

管理規約の解釈に基づいて、正々堂々とこちらの意見を主張することにしました。
今回の案件、先生が受けてくれそうな感触だったので、勝つ見込みがありそうだ。

ちなみに、荒井先生の事務所の下にはテレビや子だくさんでおなじみの橋下綜合法律事務所があります。
彼とは同い年です。私も脱税を考える程、稼ぎたいものだ。ウソウソ!!

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投稿者 賃貸 大阪 : 2006年06月11日 22:36

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