交渉相手は誰だ??
先々月、管理物件のマンションに入居していただいていたMさんがなくなったんですが、その後の話を少し書きたいと思います。
賃貸借契約の形は・・・
契 約 者・・・法人
連帯保証人・・・法人の代表取締役
入 居 者・・・法人の代表取締役(1人入居)
でした。
Mさんは代表取締役だったので亡くなられた時点で連帯保証人・入居者がいなくなりました。ただ、契約者である法人は残るわけです。当社は誰と契約の話をしたらいいのか???誰と解約の話をすればいいのか???。
1.法人の社員
2.法人の取締役
3.奥様
4.子供さん
5.親御さん
正解は・・・・
1~5のどれでもありません。契約者である法人と話をしなければなりません。法人とは??法人の代表者です。ということは新しく代表者を選任してもらう必要があるのです。3~5はたとえ相続人であっても何の権限もないのです。代表者を取締役らでいち早く選任してもらわなければならないのですが、取締役といっても名前ばかりでMさんの彼女?友人?法人(仕事)には全然関わっていない人たちでした。代表者を選任してもらうのが不可能な状態でした。しかも株もMさんの全部所有でした。
となれば、相続人に頼らなければなりません。相続人が法人の株主となり代表者になってくれればその方と話すことが可能になるわけです。
ただ厄介なことに、相続というものは承認することも出来ますが、放棄することも出来るのです。今回のケースどうやら放棄する臭いがプンプン。放棄されれば相続人不在となり、この賃貸借契約は完全に宙に浮いてしまう形になります。こうなってしまえば、家庭裁判所に利害関係人を通して管理人(弁護士)を決めてもらい、その方と最終話をすることになってしまいます。これは、最悪です。時間がかかりすぎるのです。私からしたら、時間がかかるのが一番いやな事です。何故なら、その間その部屋は誰にも賃借できないし、売ることも出来ないからです(法律的には売れますが・・・)。
今日、この件で北浜の弁護士のT先生にアドバイスをもらいに行きました。それとともに相手方とのスムーズな交渉を懇願してきました。
普段からいろいろなジャンルの人と話をしますが・・・・
時には、怒られたり、怒ったり。
時には、泣かれたり、泣かされたり。
時には、いらんこと言ってしまったり・・・。
ただ、しゃべる相手が、物言う相手がいるだけ解決策はある。相手がいないほどつらい、やりきれないことは無いもんだ・・・・と、痛感しました。
リクルート発行 Be-ing関西WEB特別版「関西エグゼクティブサイト」の取材を受けました。
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是非ご一読ください。
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投稿者 賃貸 大阪 : 2006年05月22日 22:43



